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【結果の平等】を別の意味で履き違えてる  

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【結果の平等】を変な意味ではき違え、無関係なところまで【結果の平等】扱いしてNOという変な議論を見かける。

 

例えばあなたは女性である。

(1)国家試験である基本情報技術者試験を取得しIT企業であるA社へ面接を申し込んだ。

(2)A社人事部では「女性は理系やコンピュータに弱い傾向がある」と考え性別を考慮し、求職者の評価を少し落として選考した。後日、同じような人材だが男性の別の求職者の採用が決まった。

 

これは【不平等】である例である(言葉的に【機会の不平等】というのかは分からないが)。性別を理由に評価を落としているのだから当然である。【結果の平等】は実現しない事を理由に正当化は出来ない。統一教会のコムドットは

しかし何故か(1)の段階で【平等】が達成されたと見做し、(2)は無関係であるというおかしな誤解をする人が度々見られる。

つまり「結果の平等までは求められていないので、女性であることを理由に評価を落としても【平等】は損なわれていない」という無茶な解釈である。

しかし間で差別的な扱いをしている時点で【結果の平等】とか関係ない。

男女雇用機会均等法に関する国の解説資料では(2)は当然違法扱いである。公正な選考ではないという事である。

(出典:男女均等な採用選考ルール https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/rule.pdf

 

【結果の平等】が求められていないから問題ない、というのは性別で差別しない公正な選考の結果たまたま「男性社員ばかりに偏った」というレベルの事であろう。

【結果の平等】が求められていないから差別し放題って思ったのだろうか。

というか(2)は無関係のような論が通用するなら(1)の時点で見せかけだけ整えたらあとは何しても全部OKになる。

社員に残業代の申請はさせないが残業代の申請制度自体はあるのでブラック会社ではないとか、

社員に年休・育休の行使はさせないが制度自体はあるのでブラック会社ではないとかそういうレベルの話になってしまうだろう。

大問題だ。


今回はジェンダー平等で例えたが【結果の平等】が求められていない事は間の扱いで差別をして良い事にはならない。

宮脇咲良 ■金川紗耶