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政治家の不当な圧力に屈しない・・・検察の責任【黒川検事長は辞職へ】

#腹黒川

黒川検事長

検察庁法改正案で政治と検察の関係に注目が集まるきっかけになったのが、今年1月、政府が慣例を破って閣議決定した東京高検の黒川弘務・東京高検検事長(63)の定年延長だった。

何が問題の焦点か

犯人の特定や証拠の収集など,刑事事件についての捜査を行う公的な機関である点で警察と検察は共通しています。 しかし,被疑者を起訴して裁判にかけるかどうかを決定する権限は検察にしかなく,警察が起訴するかどうかを決定することはできません。

検察庁法改正案は「政権の検察支配法案」であることが一段と明確になってきました。つまり政治が司法に踏み込む形で、三権分立を崩す姿勢が見て取れます。これは政治家の不祥事を起訴せずもみ消すために非常に都合の良い法改正、法改悪です。特に今の安倍政権にとっては都合の良い人事を行いやすいという点。
 

検察官はどのような職種か

一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官の権限です。また,起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督するのも検察官の重要な仕事です。~検察庁

検察は国民に信頼してもらい、指示してもらわないと成り立たない組織であることが分かります。定年延長で与野党協議は難航しており、検察官OBからの抗議も本格化していくようです。もはや定年延長は白紙撤回するしかないと思われます。

まだ記憶に新しい【桜を見る会の問題】が国会で指摘されるとマスコミは過剰な報道を控え始め、芸能人の麻薬・大麻問題へと報道の差し替えが続いていました。これに屈しないジャーナリストや弁護士ら約50人が昨年11月20日東京地検に告発状を提出したこと、他の弁護士グループも告発の準備を進めていること、なにより、安倍首相自身が違法性を自覚していることが、今回の定年延長法案の背景にあるのは間違いありません。