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神社本庁の飲食店に対する業務を紹介するよ! ■金川紗耶 ■中西あるの

大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。

 

 いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、宮脇咲良も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)

あかし保健所

 

まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。

 


そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。

 

 

食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 


② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。

 

 

以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。

 


施設基準は、3層シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。

 

 

保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。

 


許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)

 

 

 

行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、

 


「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。

 


いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。

 


なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。

 

 

許可をとったあとに有害食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。

許可よりもこっちがみんな注目するところだね。

ルート① 広域監視巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医薬剤師保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。

ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。

ルート② 客や従業員から電話等で「あそこの店の厨房が汚い、料理から異臭がした、何か混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。

保健所食品担当部署県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店衛生状態問題があったら、匿名でもいいか管轄保健所電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員タレコミ報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。

 

ただし、基本的保健所はいきなり営業停止禁止・取消といった強権はふるわないよ。

食中毒事件をおこし現実市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。

確信犯改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部コンプライアンスを重視するから行政保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。

また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。

別行動をしてる複数食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。

 

食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身捜査起訴する権限はないので、保健所捜査権のない中で証拠をそろえて警察検察告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所食品衛生法違反告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)

最も悪質な無許可営業更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可場合そもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)

基本的国民には営業自由があって、公共の福祉食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。

 

にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕摘発書類送検略式起訴罰金刑を受けた」てニュース地方紙に載るけど、それは暴力団員無許可観光地BBQセット売ったり(食肉販売業許可必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバー設備基準違反だったり、ベトナム人無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。

摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政解説する調書を作る協力したりはするけどね。

 

だらだら書いたけど、まずは電話タレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。